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初診の方

当院で初めて受診される方、お久しぶりに受診をされる方は、備え付けの「初診診察申込書」に必要事項をご記入ください。
ご記入が終わられましたら、マイナンバーカード(健康保険証)、紹介状(お持ちの方)などと一緒にご提出をお願いいたします。

「初診診察申込書」を下記より印刷し、あらかじめ記入したものをご持参いただくとスムーズに受付が進むので便利です。ぜひご利用下さい。

「初診診察申込書」印刷はこちら(PDFファイル)

正面入口から左へ進んだ先の 総合受付 へお越しください。

受付時間

平日(月〜金) [午前]7:45~12:00
[午後]12:30~16:30
土曜日 [午前]7:45~12:00

休診日

土曜日(午後)、日曜日、祝祭日、年末年始(12月31日~1月3日)

  • 12月30日は午前中のみ診療
  • 診療科によって異なる場合がございます。詳しくは「外来医師担当表」をご確認ください。
  • 都合により当日の担当医師変更、休診の場合がございます。
  • 初診時に「紹介状」をお持ちでない患者さまは、治療費とは別に 保険外併用療養費 がかかります。
  • 前回の治療が終了している、患者さまで任意に治療を中止された場合などは初診扱いとなります。
  • マイナンバーカード(健康保険証)の提示がない場合は自費の扱いになります。
  • 診察券および登録番号は全科共通で永久使用しますので、診察券は大切に保管してください。

処方日数制限について

当院では、厚生労働省が進める処方期間の短縮化の方針に基づき、2019年9月より一般の内服薬に関しては原則 30日以内の処方制限をかけさせていただきます。やむを得ない理由で、30日以上の処方に関しては一度、主治医もしくは医事課にご相談くださいませ。 何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い致します。
※ 麻薬、向精神薬、新薬は診察によって、処方日数も変更になる場合もございますので、ご理解願います。

お持ちいただくもの

  1. マイナンバーカード(健康保険証)
  2. 診察券
  3. 他医院からの紹介状
  4. 公費受給者証
  5. 限度額認定証
  6. 処方されているお薬、お薬手帳

※すべてお持ちください。

ご注意事項

  • マイナンバーカード(健康保険証)が変わった方は受付時にお申し出ください。
  • 月で初めての来院日には、マイナンバーカード(健康保険証)・その他の受給者証を確認させていただきます。
  • マイナンバーカード(健康保険証)の提示がない場合は自費扱いになる場合がございます。

診察券

診察券および登録番号は全診療科共通で永久使用します。
診察券をお持ちの方は、ご来院の際に必ずお持ちいただきますようお願いいたします。
2022年10月1日よりジェンダーレスの取り組みとして、診察券に性別表記をしないこととなりました。これまで発行させた診察券については、そのまま使用可能です。
なお、診察券の再発行する場合は総合受付にお声がけください。再発行手数料は110円(税込)かかります。

「保険外併用療養費」について

初診時に「紹介状」をお持ちでない患者さまは、治療費とは別に保険外併用療養費 3,300円(税込)
がかかります。
(初診時に「紹介状」をお持ちの患者さまは、保険外併用療養費が免除されます。クリニックや医院では保険外併用療養費がかかりません)

「保険外併用療養費」についてよくいただくご質問

初診時の保険外併用療養費とは?

保険外併用療養費とは、患者さまが他の医療機関(医院・診療所など)からの紹介状を持参せずに、入院ベッド数が200床以上(当院は307床)の病院を受診された場合、健康保険の初診料とは別に徴収させていただく医療費のことです。
これは、国が「外来診療は医院・診療所で、入院診療・高度・専門医療は病院で行う」として、地域の医院・診療所などの医療機関と、200床以上の病院との機能分担の推進を目的として定められたもので、当院ではこの制度に基づき保険外併用療養費をいただいております。

外来診療の患者はすべて支払うのですか?

紹介状がない初診の患者さまが対象となります。再診の方は徴収の対象ではございません。
また、救急車での来院、夜間・休日診療、公費の医療券(障害者医療費受給者証、生活保護などの医療券)をお持ちの場合は規定によりいただいておりません。

初診料はどのくらいの期間で算定するのですか?

診療報酬点数の規定では、「初診料は医師がその傷病について医学的に初診と判断した場合に算定する」ことになっております。
「治療中の傷病が治癒したと判断した場合、又は、患者さまが任意に治療を中止し、6ヶ月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う」とされている規定に準じ、初診料を算定しております。

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