限度額適用認定証のご利用方法
高額療養費制度とは?
69歳以下の方で、入院・手術などで治療費が高額になる場合、役所や健康保険組合などが交付する「限度額適用認定証」を病院の窓口にご提示いただくと、患者さまの治療費負担額が軽減される制度です。
お支払い前に申請を行いただくことで、一時的な多額の支払いを軽減することができます。
高額療養費制度の申請・ご利用方法
制度を利用するためには、事前に役所(国民健康保険)・組合(社会保険)に申請を行う必要がございます。役所または健康保険組合へお尋ねください。
「標準負担限度額認定証」が発行されましたら、早急に入退院センターにご提示ください。
なお、この制度では「食事代」「室料差額」「おむつ代などの自費」の費用にについては減額対象外でございます。
- 事前に認定証のご提示されなかった場合は、従来どおり全額お支払いしていただいた後、役所・組合窓口での手続きが必要でございます。
- 認定証は申請された月からの適用となりますため、前月から入院されていた場合、前月分については病院での適用・精算はできず、役所・組合窓口でのお手続き必要でございます。
ご相談窓口 | 1階入退院センター |
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自己負担限度額の計算方法
70歳未満の3割負担の方 (平成27年1月1日より)
標準月額報酬 | 自己負担限度額(月ごと) | 認定証の区分 |
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83万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)× 1% | ア |
53万~79万円 | 167,400円 +(医療費-558,000円)× 1% | イ |
28万~50万円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)× 1% | ウ |
26万円以下 | 57,600円 | エ |
住民税非課税 | 35,400円 | オ |
※70歳未満の自己負担限度額は、医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別でございます。
70歳以上の方
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | |||
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外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | |||
①現役並み所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
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現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
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現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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②一般所得者 (①および③以外の方) |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
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③低所得者 | Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ(※4) | 15,000円 |
算出例
[例]40歳、市川市在住、国民健康保険、入院 10月1日~25日、保険点数 50,000点(1点=10円)
(市川市役所にて申請、発行された認定証の区分:ウ)
(1)認定証なし 500,000円 × 30% = 150,000円
(2)認定証あり 80,100円 +(500,000円 - 267,000円)× 1% = 82,430円
(1)-(2)= 67,570円が減額されます