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限度額適用認定証のご利用方法

高額療養費制度とは?

69歳以下の方で、入院・手術などで治療費が高額になる場合、役所や健康保険組合などが交付する「限度額適用認定証」を病院の窓口にご提示いただくと、患者さまの治療費負担額が軽減される制度です。
お支払い前に申請を行いただくことで、一時的な多額の支払いを軽減することができます。

高額療養費制度の申請・ご利用方法

制度を利用するためには、事前に役所(国民健康保険)・組合(社会保険)に申請を行う必要がございます。役所または健康保険組合へお尋ねください。
「標準負担限度額認定証」が発行されましたら、早急に入退院センターにご提示ください。
なお、この制度では「食事代」「室料差額」「おむつ代などの自費」の費用にについては減額対象外でございます。

  • 事前に認定証のご提示されなかった場合は、従来どおり全額お支払いしていただいた後、役所・組合窓口での手続きが必要でございます。
  • 認定証は申請された月からの適用となりますため、前月から入院されていた場合、前月分については病院での適用・精算はできず、役所・組合窓口でのお手続き必要でございます。
ご相談窓口1階入退院センター

自己負担限度額の計算方法

70歳未満の3割負担の方 (平成27年1月1日より)

標準月額報酬自己負担限度額(月ごと)認定証の区分
83万円以上252,600円 +(医療費-842,000円)× 1%
53万~79万円167,400円 +(医療費-558,000円)× 1%
28万~50万円80,100円 +(医療費-267,000円)× 1%
26万円以下57,600円
住民税非課税35,400円

※70歳未満の自己負担限度額は、医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別でございます。

70歳以上の方

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
①現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
③低所得者 Ⅱ(※3) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※4) 15,000円

算出例

[例]40歳、市川市在住、国民健康保険、入院 10月1日~25日、保険点数 50,000点(1点=10円)
(市川市役所にて申請、発行された認定証の区分:ウ)

(1)認定証なし 500,000円 × 30% = 150,000円
(2)認定証あり 80,100円 +(500,000円 - 267,000円)× 1% = 82,430円
        (1)-(2)= 67,570円が減額されます